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一方的に出す命令 支払督促(1)支払督促の概要支払督促は、裁判所書記官が安い手数料で支払うよう命令してくれる便利な制度である。その特徴は、イ、金銭の支払を目的とした場合、 ロ、相手方の言い分を聞かず、書面審理で命令 ハ、相手方が2週間以内に異議を申し立てれば通常裁判へ移行する ニ、相手方の所在が明確な場合 である。 よって、相手方に言い分がある場合には最初から通常の裁判としたほうがよい。 通常の裁判の場合、相手方が行方不明でも「公示送達」という方法がある。 「公示送達」とは、相手に渡さなければならない書面を裁判所の掲示板にいつでも渡しますよ、と掲示し、2週間たてば、相手に渡された扱いとするものである。 (2)支払督促の申立方法●支払督促を申し立てる裁判所相手方の住所のある地域を管轄する簡易裁判所である。●支払督促を申し立てる方法法律上は、口頭でも可能であるが、裁判所には、定型の書式があり、また裁判所は書面による申請を望んでいる。申立書は3枚構成で、1枚目が表題部、2枚目が当事者目録、3枚目に請求の趣旨及び原因を記載する。 目録とは、当事者とか、争いの対象となっている物件については、本文とは別に一覧表として添付したものである。 こうして、それをコピーし、添付した上、「別紙目録のとおり」と書けば、書類作成上便利である。 「請求の趣旨」は、支払額を明確に結論として簡潔に記載する部分である。 「請求の原因」は、「請求の趣旨」に記載している請求理由を説明する部分である。 当事者目録、請求の趣旨及び原因の用紙は、そのまま裁判所からの命令の用紙として使うので、申立書の他に債務者の数+1枚をコピーして提出することを求められるのが通常である。 前述のとおり、支払督促に向いているのは、相手方に言い分のないケースであり、書面審査だけで命令が下せるような単純な事案である。 したがって、実際に支払督促を利用するのは、イ、売買代金請求、ロ、家賃請求、ハ、賃金請求のうちの単純な事案である。 それ以外の金銭請求等、たとえば交通事故の賠償金額のようにケースバイケースであるものは、書面審査だけで命令を出してもらうのは難しい。 申立書の1枚目と2枚目を書くのは簡単である。 3枚目の「請求の趣旨及び原因」について、それぞれ最低限記載すべき事項は次のとおりである。 イ、売買代金請求 契約内容について契約日・商品の内容(品名、個数)・代金額・支払期日・遅延損害金のあるときは、その利率。 一部支払があるのであれば、支払日・支払金額・残金額ロ、家賃請求 契約内容について契約日・賃貸借の目的物(登記事項証明書の記載内容を記載する)・賃料・賃料の支払期日・賃貸借期間。 遅延している賃料額が何年何月から何年何月分までか ハ、貸金請求 契約内容について契約日・貸金額・弁済期・利息や遅延損害金の定めがあるときは、その利率。 一部弁済があれば、支払日・支払金額・残金額その他、申立の手数料(別に決まりあり)と郵便切手(裁判所に問い合わせる)が必要。 この他、当事者が法人の場合には、現在事項全部証明書(以前の商業登記簿謄本と実質的に同じ。謄本と証明書の違いは、紙の帳簿のコピーか、データをプリントアウトしたかの違いである。データ化された後は、帳簿は作成されないので、謄本を作成しようがない。)も提出する必要がある。 また、相手方に支払督促が届けられたかを裁判所から連絡してもらうため、宛名に自分の住所を記載した官製はがきを債務者の人数分提出する。 (3)支払督促の手続の流れはどうなっているか申立をし、書面審査を通過すると、書記官は相手方に支払督促を送付する。相手方に届いた翌日から2週間が異議申立期間である。 この期間内に異議申立がなされれば、通常の裁判に移行する。 管轄裁判所は、請求金額が140万円以下であればそのまま簡易裁判所扱いとなり、140万円を超えると地方裁判所の扱いとなる。 異議申立期間を経過すれば、異議申立期間満了後30日以内に仮執行宣言付支払督促の申立をする。 支払督促は、2段階で出される。 最初の支払督促は、支払いを命じはするが、強制執行はできない。 2回目の仮執行宣言付支払督促の段階(相手方に送達された翌日から2週間が、再度の異議申立期間となる)で初めて強制執行できる。 この申立をしないと最初の支払督促もなかったことになるので充分注意しなければならない。 仮執行付の支払督促で、相手は異議等を申し立てることが不可能となり、裁判所の命令が変更・修正できなくなる。 これを「確定」という。確定するまで強制執行はできないが、仮執行宣言付だと、確定前でも強制執行が可能である。 この期間内に異議申立があると通常の裁判に移行する。 異議の申立がないと確定判決と同様の効力を持つ。 判決でも「確定」という概念がある。 判決が出ても、控訴・上告されると内容が覆る可能性がある。 控訴・上告期限が過ぎるとか、上告審の判決が出て、もはや不服の申立ができなくなって、初めて、判決の内容が覆る可能性がなくなる。 | |||||||||
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