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認知症・ボケ・物忘れを自宅で改善する『老人脳ゼロ』 | |||||||||
高齢者を巡る環境は、必ずしも高齢者に優しい環境とは言えません。むしろその環境は厳しくなっているかもしれません。老後の不安を少しでも取り除くため、将来の生活設計を十分に行うことが求められています。 |
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成年後見人の義務とは質問:成年後見人の義務は何ですか答え:成年後見人は、その事務を行う上で、本人に意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に絶えず配慮する義務があります。成年後見制度の本旨である、善良な管理者の注意をもって被後見人の事務処理を行う必要があります。 ・本人の意思尊重義務と身上配慮義務とは成年後見人等は、成年被後見人等の生活、療養看護及びその財産管理に関する事務を行うにあたり、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活状況に配慮することが、民法の条文で義務付けられています。成年後見人等は、単に本人の財産管理を行うにとどまらず。 本人の日常生活に支障がないかまでも配慮し、病気であれば治療を受けさせ、介護が必要であれば、介護サービスを受けさせる義務があります。 また、成年後見では、本人がしたいことを把握し、本人意思を尊重することが重要なので、このニーズの把握のために日常的に被後見人と面会することが大切です。 後見の場合は、保佐や補助と異なり、本人の判断能力が完全に失われている場合があり、これらのニーズの聞き取りが出来ないこともあります。 しかし、後見人は、本人のこれまでの生活や関係者から事情を聞くなどして、可能な限り本人の意思をくんだ後見を行わなければなりません。 ・善管注意義務とは成年後見人の後見事務における義務は、「善良な管理者の注意義務」です。後見人は、他人の財産を管理するので、自分の財産よりも慎重に管理しなければなりません。 これが、善管注意義務と呼ばれるものです。 ・裁判所への報告義務家庭裁判所は、いつでも、後見人や後見監督人に対して、後見事務の報告若しくは、財産目録の提出を求めることができ、また、後見等の事務または、被後見人の財産状況の調査が出来ます。後見人等は、家裁からこれらの方向が求められれば、速やかに応じなければなりません。 成年後見人等はこのように様々な義務を負っていますが、その基礎となるものは、「本人意思尊重義務」と「身上配慮義務」です。 成年後見人等の事務を行う際には、常にこの趣旨を念頭に置いて事務を行う必要があります。 | |||||||||
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